(目的)
第1条 北海道学校生活協同組合(以下、「学校生協」という。)の組合員及びその家族が、学校生協の事業を利用することに関して以下のとおり定めると共に、利用代金支払いに関しても以下のとおりに定める。
(利用できる事業の範囲)
第2条 定款第6条第1項に定める組合員は、学校生協が実施する全ての事業、提携店、提携企業を利用することができる。
2.定款第6条第2項に定める組合員が利用できる事業の範囲は、学校生協が、別途「退職者の組合員継続加入に関する取扱い要綱」に定めるものとする。
(利用限度額)
第3条 定款第6条第2項組合員の一回あたりの利用限度額を30万円(税別)とする。ただし、住宅設備など提携企業での利用金額を除くものとする。
2.組合員の家族については、一回あたりの利用限度額を10万円(税別)とする。
3.組合員及びその家族の合計利用限度額(一回払い及び分割払いの合計金額を100万円(税別)とする。*
4.分割購入合計の限度額が本条の定めを超えるときには、学校生協は、組合員への供給を見送ることができるものとする。
5. 提携店、提携企業と直接決済する場合には、本条の規定は適用しない。
6.この規則にかかわらず、なお利用を必要とする特別の事情がある場合には別途事前の協議を行う。
(支払方法)
第4条 定款第6条第1項組合員の利用代金支払いは、原則としては口座振替とする。なお、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙にて支払うものとする。
2.定款第6条第2項組合員の利用代金の支払いは、学校生協が別途「退職者の組合員継続加入に関する取扱い要綱」に定めるものとする。
ただし、口座登録手続き完了までは、指定の振込用紙にて支払うものとする。
3.前各号以外に、持参払い、集金を希望する組合員は、学校生協と別途協議するものとする。
4.分割払いの方法は、本規則第6条(分割払い)に定める方法とする。
5.学校生協提携店で住宅等の利用に際しては、当該提携店と直接決済することができる。
(支払回数)
第5条 支払回数は、原則として1回払いとするが、学校生協の了解を得た場合は、分割で支払うことができる。
(分割払い)
第6条 分割で支払う場合は、本規則第7条(分割手数料)の回数に定めるところによるものとし、1回あたりの支払金額は原則3,000円以上とする。なお、分割手数料は組合員負担とする。
2.端数の金額は、初回の支払金額に繰り入れ、月々の支払いは100円単位の均等支払いとする。
3.ボーナス(賞与)月として、6月と12月の支払いは別途設定することができるが、月々の支払いに加算し、支払方法を変更することはできない。
4.組合員が支払月数の変更を希望する場合は、学校生協に申し出るものとし、支払月数に応じた分割手数料に組み替えるものとする。
(分割手数料)
第7条 分割回数(月数)は24回までとし手数料率は実質年率5.5%とする。
(アドオン年3%相当)
(債権譲渡の承諾)
第8条 組合員は、提携店または提携企業にて利用した代金が、学校生協に債権譲渡される場合があることを予め承諾するものとする。
(換金、転売等の目的外利用の禁止)
第9条 組合員及びその家族は、換金や転売等の学校生協事業の本来の目的から逸脱する不正又は不当な利用を行ってはならない。
(支払義務)
第10条 組合員は、利用代金を遅滞なく支払う義務を有するものとし、所定の期日を越えて入金されないときには、学校生協が代金の入金を確認するまで任意に事業利用の停止措置をとっても一切異議を述べないものとする。
2.ガソリン給油カードの利用については、所定の期日を含めてなお3ヶ月にわたって入金されないときには、ガソリン給油カードの利用を停止されても一切異議を述べないものとする。
3.利用代金が所定の期日を越えてなお3ヶ月にわたって入金されないときには、学校生協は、次回請求時より所定の遅延損害金を加算することができるものとする。
4.団体扱い保険料については、所定の期日を含めて2ヶ月にわたってなお入金されないときは、本人に通知のうえ、学校生協は、直ちに保険解除の手続きを行うことができるものとする。
(期限の利益の喪失)
第11条 組合員は利用代金の支払いを一回でも怠った場合には、学校生協からの通知・催告を要せずに、当然に期限の利益を失い、直ちに残金を一括して支払わなければならない。
(所有権の留保)
第12条 組合員が利用代金の支払いを完了するまでは、当該商品等の所有権は学校生協に留保されるものとする。
(事業の利用停止)
第13条 本規則第3条(利用限度額)の定めに違反する場合には、学校生協は組合員に通知することなく事業の利用を直ちに停止することができるものとする。
2.本規則第9条(換金、転売等の目的外利用)の事実が認められた場合、その他学校生協事業の不正・不当な利用の事実が認められた場合は、学校生協は、組合員に通知することなく事業の利用を直ちに停止することができる。
3.本規則第10条(支払義務)第1項の定めに違反する場合には、学校生協は、組合員に通知することなく直ちに事業の利用を停止することができる。
(事業の利用停止の解除)
第14条 本規則第13条(事業の利用停止)に抵触する事由が解消したとき及び組合員が債務を完遂したときは、学校生協は、諸般の事情を検討した上で、事業の利用の停止を解除することができる。
(請求金額の確認)
第15条 組合員は、請求金額の確認を、マイページの請求明細またはご利用のお知らせ(郵送)にて行うものとする。
2.組合員は、マイページを登録するものとし、学校生協は、原則、請求明細(利用明細)書を発行しないものとする。
3.請求明細(利用明細)書の発行を希望する組合員は、1回あたり発行手数料150円(消費税込)を請求することが出来る。
4.組合員は、請求明細に疑義のある場合は遅滞なく学校生協に申し出るものとする。
(再請求手数料)
第16条 学校生協は、組合員の利用代金が、所定の期日(毎月21日)を越えても入金されず、再請求をする場合、再請求のための手数料を加算することができるものとする。
2.前項に定める再請求手数料は、1回あたり100円(消費税込)とする。
3.前各項に定める手数料は、再請求をする都度に加算されるものとする。
(遅延損害金)
第17条 本規則第10条(支払義務)第3項に定める遅延損害金の率は、年率14.6%を上限として適用することができる。ただし、本規則第16条による再請求手数料があった場合は、当該手数料分の額を控除するものとする。
遅延損害金=遅延額(未払残高)×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
(組合員資格喪失時の支払方法)
第18条 組合員がこの組合を脱退する場合は、利用代金の残額を直ちに一括して清算しなければならない。
(連帯保証人及び返済計画書)
第19条 本規則第4条(支払方法)、第5条(支払回数)、第6条(分割払い)、第10条(支払義務)に定める支払い方法を履行できないと学校生協が判断したときは、当該組合員は支払いの債務を保証する連帯保証人と連署の返済計画書を提出しなければならない。
(除名)
第20条 この規則にもかかわらず支払い義務の不履行が認められる場合には、定款第12条(除名)の定めにより総代会の議決によって除名することができる。
(協議解決)
第21条 この規則に関し、適用上の疑義が生じ、また定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとする。
(合意管轄)
第22条 この規則に関わる一切の訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(周知)
第23条 この規則は、次に定める方法を適宜活用して周知するものとする。
①組合員への配付(機関紙等)
②ホームページへの記載
③事務所での掲示
④その他の学校生協が定める適切な方法
(本規則の変更)
第24条 学校生協は、サービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他学校生協事業の円滑な実施のため必要がある場合に、この規則を変更することができる。
2.第1項の場合、学校生協は、この規則を変更する旨、変更後の規則の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に組合員に周知するものとする。
3.この規則の改廃は、理事会の決議にて行う。
附則
この規則は、2019年11月22日制定し、2020年3月1日から施行する。
この規則は、2024年11月1日一部改正。