・本書面は、学校生協の電気をご契約いただく際に注意が必要な重要事項についてご説明するものです。
・下記の内容をご確認いただき、十分にご理解したうえで、お申し込みください。
・契約のより詳しい内容につきましては、学校生協ホームページ等にて約款・規程をご確認ください。
・当組合は、北海道ガス(株)(小売電気事業者登録番号A0039)と取次委託契約を締結し、北海道ガス(株)が提供する電気を販売いたします。
・お電話、WEBまたはFAXよりお申し込みいただけます。
原則として以下の通りとなります。具体的な日付については、別途郵送する「電気契約のお知らせ」にてご案内いたします。
・他の小売電気事業者からの切替による契約:別途ご指定がある場合を除き、お申し込みを受け当組合が切替手続きを開始してから、およそ1か月後の当組合指定の日に切り替えます。
・転居等による新規契約:入居時などのご希望日から供給します。
※供給開始手続きの状況により、初回の電気料金のご請求が遅れることや複数月分まとまってのご請求となることがあります。
・電気料金は別表の料金表に基づいて計算します。
・契約電流(契約アンペア)、契約容量、契約電力についてはお客さまのお申し出により決定します。従前の内容から変更する場合は工事等が必要になる場合があります。
・北海道ガス(株)、北ガスジェネックス(株)、道内都市ガス事業者のガスをご使用のお客さま(※1)には、従量電灯Bプラス(学校生協)、従量電灯Cプラス(学校生協)が適用されます。この場合、ガスのご使用状況に応じて付帯割引が適用されます(※2)。複数の割引条件を満たす場合は、最も割引率の高い付帯割引を適用します。割引条件に関する事項について変更があった場合、当組合までお申し出ください。
付帯割引※3 | 割引条件 | 付帯割引※3 | 割引条件 | ||
給湯 暖房 融雪割 | 1% | 家庭用として給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器、鉄管接続によるガス暖房機器、ガスロードヒーティングのいずれかを使用している。 | 給湯 + 暖房割 | 2% | 家庭用としてガスセントラルヒーティングシステムまたは給湯能力10号以上(単体で)のガス給湯器+鉄管接続によるガス暖房機器またはガス空調機器を使用している。 |
マイホーム 発電割 | 3% | 家庭用としてエネファーム、コレモ、エコウィルのいずれかを使用している。 | 灯油 セット割 | 2% | 家庭用として北ガスジェネックス(株)の灯油定期配送契約を締結し北ガスジェネックス(株)からのみ給油している場合。 |
※1:北ガスグループ会社【(株)エナジーソリューション、(株)北海道熱供給公社】をご利用のお客さまを含みます。道内都市ガス事業者とは、旭川ガス㈱・岩見沢ガス㈱・帯広ガス㈱・釧路ガス㈱・滝川ガス㈱・苫小牧ガス㈱・美唄ガス㈱・室蘭ガス㈱をいいます。
※2:北海道にお住まい(離島を除く)であれば、どなたでもご利用いただける従量電灯B(学校生協)、従量電灯C(学校生協)、低圧電力(学校生協)、に付帯割引の適用はありません。
※3:燃料費調整額を除いた電力量料金総額から割引いたします。業務用としてご利用の場合には、別途お問合せをお願いいたします。
・一般送配電事業者から月1回検針データを受領し、その検針データに基づいて1か月の料金を計算します。当組合で検針を行わないため、検針時に電気の検針票は投函しません。なお、前月検針日から当月検針日の前日までの期間を1か月として計算します。
・解約の場合も、解約後に一般送配電事業者から受領する検針データに基づき、料金を計算します。その場合において前回検針日から解約日の前日までを算定期間とし、基本料金については1か月分を申し受けます。使用量については解約日までのご使用量で計算します。
・ご契約後の初回検針分については基本料金を申し受けません。ただし、他社からの切替による契約の場合で、お客さまが電気の切替予定日を一般送配電事業者が行う月1回の検針日と同日にすることを希望した場合は除きます。
・原則として、口座振替によりお支払いただきます。口座登録をいただいていない方は手続きをお願いします。
・電気料金のお支払いが支払期限日までに行われなかった場合、支払期限日の翌日からお支払いいただいた日までの日数に対して、1日あたり0.0274%で計算した延滞利息をご請求させていただきます。ただし、以下の場合には延滞利息を申し受けません。
1.料金を口座振替により支払われる場合に、当組合の都合で支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合。
2.支払期限日の翌日から起算して10日以内にお支払いいただいた場合。
・お客さまが新たに電気を使用される場合で、これに伴い配電設備もしくは特別供給設備が新たに施設される場合、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づいて当組合が工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金をお支払いいただきます。
・供給電圧は100ボルトまたは200ボルト、周波数は50ヘルツとなります。(一般送配電事業者と同じ供給電圧・周波数となります。)
・当組合は以下の場合、契約のお申込みを承諾しないことがあります。
1.最低利用期間経過前に解約することが明らかな場合。
2.契約期間満了前に解約し、解約から1年経過せずに再度申込みを行った場合。(転居による場合は除く。)
3.当組合へお客さまが支払うべき料金を、支払期限日を過ぎてもお支払いいただいていない、または支払期限日を過ぎてからお支払いいただいた場合。
4.口座振替により料金をお支払いいただくことに同意いただけない場合。
5.お客さまが過去に当組合の約款に違反していた場合。
6.法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。
・契約期間は、料金適用開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日までとします。また、契約内容を変更した場合の契約期間は、契約変更の適用開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の検針日までとします。
・契約満了により契約を終了する場合は、契約期間満了月の前月の20日までにお申し出いただくことといたします。
・お客さまからも当組合からも終了の申し入れがなかった場合は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12か月目の月の一般送配電事業者による検針日まで、同一条件で契約を継続し、以後も同様といたします。
・契約内容の変更は、変更の手続きが整った日以降の検針日から適用となります。
・転居等により契約を解約する場合は、電気使用終了日をあらかじめ当組合までお申し出ください。
・解約による違約金は原則として発生しません。ただし、お客さまが電気設備を新しく設置または変更していた場合に、その電気設備の撤去または変更を伴う解約を行うときで、設備を新しく設置した日または変更した日から1年を経過していなければ違約金や工事負担金を請求する場合があります。
・一般送配電事業者における託送供給等約款が変更になった場合や、法令等の改正があった場合、また当組合の電気料金の改定を行う場合などに、当組合の約款を変更することがあります。その場合、お客さまとの契約は変更後の約款によります。
・約款を変更する場合は、変更実施日の1か月前までに当組合ホームページや郵送物等でご案内します。変更の内容に承諾できない場合、変更実施日の15日前までにお申し出いただくことで解約をすることができます。解約のお申し出がなかった場合には、変更内容を承諾したものとします。
・お客さまに一般送配電事業者により電気の供給を停止される事由がある場合、当組合は将来に向かって契約の解除を行う場合があります。
・当組合は以下の場合、将来に向かって契約の解除を行う場合があります。解除を行う場合には、解除する日の15日前までに予告します。
1.当組合へお客さまが支払うべき料金を、支払期限日から20日経過し過ぎてもお支払いいただいていない場合。
2.お客さまが当組合の約款に違反した場合。
・また、お客さまが当組合へ解約のお申し出なく転居された場合など、明らかに電気の使用をされていないとき、当組合は電気の供給を終了する手続きを取り、その日に解約があったものといたします。
・電気の料金メニューには使用用途が定められています。電灯用メニューを契約している場合は電灯用として電気をご使用ください。また動力用メニューを契約している場合は動力用として電気をご使用ください。
・当組合または一般送配電事業者が、供給設備の工事等に用地の確保が必要となった場合は協力していただきます。
・当組合または一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更・その他工事上やむを得ない場合、または需給上・保安上必要がある場合等に、電気の使用制限・中止へ協力していただきます。
・当組合または一般送配電事業者および一般送配電事業者が委託した登録調査機関(以下、「登録調査機関」といいます。)が必要とする場合に、お客さまの承諾を得て、お客さまの土地・建物へ立ち入る場合があります。(設備の改修や検査、保安上の措置、計量値の確認、供給開始・廃止、法令による調査等)
・お客さまの電気の使用が、負荷の特性等により他者の電気の使用を妨害している、または妨害する恐れがある場合に、必要な調整装置等の施設に協力していただきます。
・一般送配電事業者および登録調査機関は法令によりお客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査することがあります。調査等の際に、電気工作物の配線図が必要な場合はお客さまに提示していただきます。
・また、お客さまが電気工作物の変更工事を行った場合は、当組合または一般送配電事業者もしくは登録調査機関へ連絡していただきます。
・お客さまの電気工作物に異常や故障等が生じた・生じるおそれがある場合等には、その旨を当組合および一般送配電事業者へ連絡していただきます。
・お客さまが現在の電気契約を解約することで、不利益を被ることがあります。現在契約している事業者に以下のような不利益事項がないかどうかご確認ください。
・解約違約金、解約後の再契約不可、ポイントの失効、継続利用期間の初期化、過去電力量の照会不可等。
以下に記載する全ての料金メニューは、再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額が使用量に応じて加算(減算)されます。
なお、使用量が認められない場合も、1か月分の基本料金を申し受けます。
【北海道ガス㈱、北ガスジェネックス㈱※1、道内都市ガス事業者のガスをご利用のお客さまに適用される料金※2】
アンペア区分 | 基本料金(1か月あたり) |
10A | 402.60円 |
15A | 603.90円 |
20A | 805.20円 |
30A | 1,207.80円 |
40A | 1,610.40円 |
50A | 2,013.00円 |
60A | 2,415.60円 |
使用量区分 | 料金単価(税込) |
最初の120kWhまで | 33.93円 |
120kWhを超え280kWhまで | 39.97円 |
280kWhを超える分 | 43.54円 |
【北海道にお住まいであれば、どなたでもご利用いただける料金(離島は除く)】
アンペア区分 | 基本料金(1か月あたり) |
10A | 402.60円 |
15A | 603.90円 |
20A | 805.20円 |
30A | 1,207.80円 |
40A | 1,610.40円 |
50A | 2,013.00円 |
60A | 2,415.60円 |
使用量区分 | 料金単価(税込) |
最初の120kWhまで | 34.28円 |
120kWhを超え280kWhまで | 40.38円 |
280kWhを超える分 | 43.99円 |
【北海道ガス㈱、北ガスジェネックス㈱※1、道内都市ガス事業者のガスをご利用のお客さまに適用される料金※2】
基本料金(1か月あたり) | |
1kVAにつき | 402.60円 |
使用量区分 | 料金単価(1kWhあたり) |
最初の120kWhまで | 33.93円 |
120kWhを超え280kwhまで | 39.13円 |
280kwhを超えた分 | 41.72円 |
【北海道にお住まいであれば、どなたでもご利用いただける料金(離島は除く)】
基本料金(1か月あたり) | |
1kVAにつき | 402.60円 |
使用量区分 | 料金単価(1kWhあたり) |
最初の120kWhまで | 34.28円 |
120kWhを超え280kwhまで | 39.55円 |
280kwhを超えた分 | 42.17円 |
【北海道にお住まいであれば、どなたでもご利用いただける料金(離島は除く)】
基本料金(1か月あたり) | |
1kWにつき | 1,047.17円 |
使用量区分 | 料金単価(1kWhあたり) |
1kWhにつき | 32.15円 |
※1北ガスジェネックス(株)のほか、(株)エナジーソリューション、(株)北海道熱供給公社をご利用のお客さまにも適用されます。
※2道内都市ガス事業者とは、下記のいずれかを指します。
旭川ガス(株)、岩見沢ガス(株)、帯広ガス(株)、釧路ガス(株)、滝川ガス(株)、苫小牧ガス(株)、美唄ガス(株)、室蘭ガス(株) <五十音順><2024.06>